確定申告の経費種類と勘定科目一覧 どこまで経費にできる?

確定申告で重要なのが経費の計上です。
事業を行うために使用した費用は、経費にすることで節税ができます。

経費は確定申告の時に申請しますが、経費として認められる場合と認められない場合があります。
経費に算入したものの税務署から否認されてしまったら、過少申告による加算税を支払うことになってしまいますので注意が必要です。

必要経費は、仕訳をして勘定科目を割り当てますが、「どの勘定科目に割り当てればいいのか分からない」という人も多いでしょう。

確定申告にするにあたって必要経費についてわかりやすく解説します。

 

経費について注意事項

 

経費にすると納税額が少なくなるからといって、何でもかんでも経費にしてしまうと、税務署の調査を受ける可能性が高くなります。
また、前年度と比較して明らかに高くなってしまった場合も要注意です。

経費に算入したものの税務署から否認されてしまったら、過少申告による加算税を支払うことになってしまいます。

税務署の調査が入るとなった場合、経費である事を証明する証拠をすべて提示する必要があるので、経費として申請する場合はしっかりと事業に必要な費用だったことを証明する必要があります。

 

経費項目一覧

必ず押さえておきたい経費と、注意点を一覧にしてまとめています。

地代家賃

事務所や店舗、駐車場などです。
個人事業主が、自宅兼事務所・店舗としている場合には、事業用と私用の分と按分して、事業用部分のみを経費にします。

水道光熱費

水道料金、電気料金、ガス料金、灯油代などの費用です。
自宅兼事務所の場合には、私用の分と按分する必要があります。

通信費

電話料金、インターネット料金、切手代、書類を送るための輸送費など通信手段を行う場合の費用です。
自宅兼事務所の場合には、私用の分と按分しなければなりません。

旅費交通費

電車賃、バス代、タクシー代、航空運賃、駐車場代、出張した際の宿泊費などの費用です。
電車やバスを利用して、領収書がない場合には、移動等の詳細を記した記録が必要になります。
移動の記録詳細には、日付、移動の目的、行先、金額等をまとめて記載します。

租税公課

個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税などです。
所得税や住民税、事業税などは、「法人税、住民税及び事業税」と言う勘定科目で処理します。

減価償却費

減価償却費とは、固定資産の取得にかかった費用の全額を、その年の費用にしないで、耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額を、費用として計上するものです。
パソコン、エアコン、自動車などの高額な固定資産は、国が定めた耐用年数、償却率に従って費用として計上できます。

荷造運賃

段ボール箱、ガムテープなどの梱包にかかった費用や、郵便手数料や宅配便の配送費用です。
なお、発送する荷物が、商品や製品ではなく書類等の場合には、「通信費」で処理します。

広告宣伝費

新聞や雑誌の広告費、パンフレット、名刺、会社の看板や試供品、インターネット広告の費用などです。

接待交際費

取引先などを接待した際の飲食代、得意先への中元やお歳暮などの贈答品代などです。
取引先の接待とは関係のない個人的な飲食費は、接待交際費で処理することはできません。

損害保険料

事務所の火災保険、自動車保険、賠償保険などです。
会社の店舗や事務所、自動車の損害保険料を支払った場合などです。

消耗品費

文房具、電球などの事務用品や10万円以下の備品などの費用です。

外注工賃

外部業者に委託した工事、加工、デザイン、ホームページ作成費用などの費用です。
ただし、専門性の高い業務を、税理士や弁護士などに依頼した場合は「支払手数料」となり、商品サンプル等を製作した場合には「販売促進費」となります。

貸倒損失

取引先の経営状況が悪化したなどで、売掛金、未収金、貸付金などの回収不能となった損失金のことです。

修繕費

事務所や店舗、自動車、パソコンなどの修理費や、ビルやエレベーターなどの定期的な保守点検費用などの費用です。
リース資産の修理やメンテナンスに係る費用も、修繕費として計上します。

給与

従業員の給与などです。
支払いの際には、源泉所得税や住民税、社会保険料を差し引きます。
ただし配偶者などの親族に与えた給料は、一定の要件を満たさない限り必要経費とはなりませんので注意してください。

福利厚生費

社内の忘年会の飲食代、慰安旅行、慶弔見舞金、従業員の健康診断費用などの費用です。
香典、残業食事代、サークル活動補助金、結婚祝い金、出産祝い金なども福利厚生費に該当します。

雑費

他のどの勘定科目にも当てはまらないような、重要性のない少額の取引に使用します。
雑費の総額が多額になるのは好ましくないので、雑費で処理しているものの中に、他の勘定科目で処理すべきものがあれば、切り替えたり、独立の勘定科目を作成したりするようにしましょう。

専従者給与

青色申告では、事業を手伝う妻や子供に支払う給料を必要経費にすることができます。
このような家族を「青色事業専従者」といい、専従者給与として計上します。
なお、家族に支払った給料を必要経費とするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

専従者控除

白色申告の場合の、妻や子どもなど事業専従者に支払う給与は、経費にすることはできません。
しかし、経費にすることはできませんが、白色事業専従者控除として、控除の対象になります。(最高86万円)

利子割引料

事業資金を借り入れたときの利子などです。
支払利息を前払いした場合には、翌期以降の分を「前払費用」に振り替えます。

 

経費按分

自宅兼事務所の場合には、家賃や水道光熱費などについて、どのくらいの割合で仕事に使っているかを計算して、経費に計上する必要があります。
これを「按分(あんぶん)」といいますが、きちんと按分すると所得税を節税することができます。

税務署で経費として認められるのは、事業用の支出だけなので、支払っている金額のうち、事業用の部分だけが経費として認められます。

具体的には、支払った金額を100%として、「事業用60%、プライベート40%」などと分けて、経費を計上します。
必ずこう分けるという決まりはありませんが、税務署に按分の理由を聞かれたときに納得してもらえるような割合にしておきましょう。

おもな家事関連費の按分目安

家賃・・・仕事で使っている床面積の割合
電気代・・・使用時間またはコンセントの数
電話代・インターネット料金・・・使用時間
車の減価償却費・ガソリン代など・・・走行距離または仕事に使った日数

 

確定申告する方におすすめ

確定申告の書類の作成の際におすすめなのが確定申告用のソフト。
クレジットカードとの連携や、スマホだけで確定申告もできるソフトもあるので、初めての方でも簡単に確定申告ができてしまいます。

経費の仕分けも簡単にできてしまうのでおすすめです。

おすすめの確定申告ソフト

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まとめ

確定申告は難しいイメージがありますが、やってみると意外と難しくないと思うはずです。
税金のことを学ぶきっかけにもなりますので、自分で確定申告にチャレンジしてみましょう。

 

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