- 2020年4月30日
ふるさと納税制度をわかりやすく言えば、年間負担額2,000円でお米や、高級肉、海鮮、フルーツなどがゲットできてしまうお得な制度です。
ふるさと納税は給与所得者であればワンストップ特例制度が利用できます。
ワンストップ特例制度は申請条件を満たしていれば、確定申告なしで税額控除が受けられる便利な制度です。
ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
本記事では、ワンストップ特例制度についてわかりやすく解説します。
ふるさと納税はいつまで
ふるさと納税は「いつまでにしなければいけない」といったルールはありません。
しかし、今年や翌年に控除を受けたい人は、今年の1月1日~12月31日までに好きな自治体に寄付をしましょう。
確定申告の期限
確定の期限は、毎年2月中旬から3月中旬です。
所得税の支払いをする人は、この期間内に振込を済ませてください。
ただし、税金の支払いもなく所得税の還付をしたい人は、確定申告を待たなくても問題ありません。
ふるさと納税と確定申告をすると、払いすぎた税金を取り戻せます。
確定申告をするフリーランスや自営業とワンストップ特例制度を使ったサラリーマンは還付の方法や期限が違います。
確定申告をする場合
確定申告をするフリーランスや自営業は、ふるさと納税後に自治体から受け取った「寄付金控除証明書」を提出します。
証明書がない人は、自治体へ発行してもらうように頼んでください。
確定申告書を提出すると、毎年3月~4月頃に所得税の還付を受けられます。
2月末~3月初旬に確定申告をして、自宅へ還付される金額が書かれた明細が届き、確定申告書を出した税務署から「還付金の支払い」があります。
確定申告をしない場合
ふるさと納税をしたサラリーマンは、「ワンストップ特例制度」があります。これは、確定申告をしなくてもいいシステムです。
ワンストップ特例制度をした人は、所得税の還付はありません。ふるさと納税をした翌年の住民税から、ふるさと納税分が税金から引かれます。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は申請条件を満たしていれば、確定申告なしで税額控除が受けられる便利な制度です。
ふるさと納税をした給与所得者は、申請書を提出すれば「ワンストップ特例制度」が使えます。
なお、ワンストップ特例制度を利用するには、以下のような条件が必要です。
ワンストップ特例制度が使える3つの条件
- 年収2,000万円以下の給与所得者
- 寄付先が5つの自治体まで
- 自治体ごとに「ワンストップ特例申請書」を提出
※申請書を出すときは、マイナンバーや本人確認書類を同封してください。
ワンストップ特例制度の期限
ワンストップ特例制度の期限は、翌年1月10日までの期限です。
ワンストップ特例制度の期限が間に合わない人は、確定申告で「寄付金控除」をしてください。
また、地震や台風といった仕方がない事情があれば、寄付をした自治体に相談しましょう。
ワンストップ特例を申請する方の場合のふるさと納税の流れ
自治体を選ぶ
応援する自治体を選んでください。
確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
ふるさと納税をする
ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。
ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
翌年度の住民税からの控除
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
ワンストップ特例を申請しない方の場合のふるさと納税の流れ
自治体を選ぶ
応援する自治体を選んでください。
ふるさと納税をする
選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管してくだい。
ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合があります。
具体的なふるさと納税の申込方法や納付方法については、各自治体によって異なります。
ふるさと納税を行う自治体のホームページ等でご確認いただくか、直接各自治体にご確認ください。
確定申告を行う
ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。
確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。
所得税からの控除
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況によります。
翌年度の住民税からの控除
所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
住民税の減税
確定申告やワンストップ特例制度を利用した場合には、住民税が減税になります。
ふるさと納税をして住民税が安くなるのは、翌年6月からです。サラリーマンと自営業・フリーランスでは、安くなる税金の期間が違います。
給与所得者の場合
サラリーマンなどの給料所得者は、毎月の給料から住民税が引かれる「特別徴取」といったシステムです。
このようなケースでは、会社か5月~6月に手渡される「給与所得等における特別徴収税額の決定通知書」で控除額がわかります。
フリーランスや自営業の場合
フリーランスや自営業は、自分で住民税を支払う「普通徴収」です。
この場合は、自宅に「住民税決定通知書」が届きます。
ワンストップ特例制度の申請に必要なもの
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請に必要な書類は何があるのでしょうか。
ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に加えて、平成28年(2016年)1月1日から、マイナンバー法の施行により、マイナンバーと本人を確認するための各種書類の提出も義務付けられています。
なお、これらの必要書類はふるさと納税を申し込んだすべての自治体に郵送する必要があります。
ワンストップ特例の申請書『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、署名、捺印、マイナンバーと本人を確認するための各種書類を添えて、ふるさと納税を申し込んだ自治体へお送りください。
マイナンバーに係る書類
マイナンバー法の施行により、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にもマイナンバーの記入が必要になりました。
さらに、記入したマイナンバーを確認するための書類と本人(身元)確認のための書類も必要になります。
必要書類は、「マイナンバーカード」(個人番号が記載された顔写真付のカード)をお持ちの方、「通知カード」(マイナンバーを通知するための紙製のカード)をお持ちの方、「マイナンバーカード」も「通知カード」もどちらもお持ちでない方、によって異なります。
マイナンバーカードをお持ちの方
○マイナンバー確認書類:マイナンバーカードの裏面のコピー
○本人確認書類:マイナンバーカードの表面のコピー
通知カードだけをお持ちの方
○マイナンバー確認書類:通知カードのコピー
○本人確認書類:下記の身分証のコピーのいずれか1つ
*コピーは、写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにしてください
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
マイナンバーカードも通知カードもお持ちでない方
○マイナンバー確認書類:マイナンバーが記載された 住民票のコピー
○本人確認書類:下記の身分証のコピーのいずれか1つ
*コピーは、写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにしてください
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
おすすめのふるさと納税サイト
ふるさと納税の寄付を受け付けている「ふるさと納税サイト」はたくさんあります。
どのサイトを通して寄付するのが一番お得でおすすめなのか?
おすすめのふるさと納税サイトをご紹介します。
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