ふるさと納税寄付限度額はいくら?実質負担が2,000円で済む寄付限度額 計算方法 - ソラ飛ぶイルカ

ふるさと納税制度をわかりやすく言えば、年間負担額2,000円でお米や、高級肉、海鮮、フルーツなどがゲットできてしまうお得な制度です。

2,000円を超えた金額は税金から控除されるふるさと納税ですが、たくさん寄附をすればするほどお得になるというわけではありません。

寄付の限度額は、納めている税金の金額によって異なるため、家族構成や年収、すでに受けている税金控除の金額により決定します。
寄付限度額を超えて寄付をした場合、適用される控除金額がオーバーし、2,000円を超える金額の負担になってしまう場合がありますので、限度額を超えないように寄付をすることが大切です。

本記事では、ふるさと納税の寄付限度額、計算方法をわかりやすく解説します。

ふるさと納税とは?

私たちは、住んでいる自治体に、住民税を支払っています。
住民税は今住んでいる自治体に納付をする仕組みになっています。
就職の関係で地方から都心に移ったという方も多いと思いますが、その場合も生まれ育ったふるさとではなく、就職先の都心に納税します。

 

せっかく税金を納めるなら自分の好きな自治体に収めたい。
ふるさと納税は、応援したい自治体に、寄附ができる制度なのです。

ふるさと納税は、「ふるさと」と名がついていますが生まれた故郷に収めるものではなく、自分の好きな自治体に寄附できます。
寄附をした場合、寄附金上限金額の2,000円を超える分が、年末調整・確定申告で所得税・住民税から還付・控除されます。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

 

 

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ふるさと納税の寄付限度額

 

一定の寄付額を超えると自己負担額が2,000円を超えてしまいます。

実質負担2,000円というのは、ふるさと納税で自治体に寄附をした金額のうち、2,000円を超える金額が、翌年に住民税や所得税といった形で返ってくるという意味です。

限度額は年収や家族構成などによって決まります。
あらかじめ限度額について調べてから寄付を考えましょう。

 

家族構成の確認

配偶者がいるかどうか、扶養家族がいるかどうかといった、家族構成を確認しましょう。

①配偶者がいない場合は独身となります。

②配偶者がいる場合は、夫婦か共働きかを確認しましょう。

③子どもがいる場合は高校生か大学生かを確認しましょう。中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

給与収入を計算しましょう

給与収入は、年収のことです。
ふるさと納税を行う年の年収が対象となります。
年収は、手取りではなく、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額となります。
今年の年収がまだわからないという方は少し少なめに見積もると安心です。

わからない方は昨年の年収の源泉徴収を参考にしてください。
会社に勤めている場合、毎年12~2月あたりに会社から渡される「源泉徴収票」の「支払い金額」という欄に記載されています。

 

ふるさと納税を行う方本人の給与収入ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き夫婦共働き+子1人(高校生)共働き+子1人(大学生)夫婦+子1人(高校生)共働き+子2人(大学生と高校生)夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円28,00019,00019,00015,00011,0007,000
325万円31,00023,00023,00018,00014,00010,0003,000
350万円34,00026,00026,00022,00018,00013,0005,000
375万円38,00029,00029,00025,00021,00017,0008,000
400万円42,00033,00033,00029,00025,00021,00012,000
425万円45,00037,00037,00033,00029,00024,00016,000
450万円52,00041,00041,00037,00033,00028,00020,000
475万円56,00045,00045,00040,00036,00032,00024,000
500万円61,00049,00049,00044,00040,00036,00028,000
525万円65,00056,00056,00049,00044,00040,00031,000
550万円69,00060,00060,00057,00048,00044,00035,000
575万円73,00064,00064,00061,00056,00048,00039,000
600万円77,00069,00069,00066,00060,00057,00043,000
625万円81,00073,00073,00070,00064,00061,00048,000
650万円97,00077,00077,00074,00068,00065,00053,000
675万円102,00081,00081,00078,00073,00070,00062,000
700万円108,00086,00086,00083,00078,00075,00066,000
725万円113,000104,000104,00088,00082,00079,00071,000
750万円118,000109,000109,000106,00087,00084,00076,000
775万円124,000114,000114,000111,000105,00089,00080,000
800万円129,000120,000120,000116,000110,000107,00085,000
825万円135,000125,000125,000122,000116,000112,00090,000
850万円140,000131,000131,000127,000121,000118,000108,000
875万円145,000136,000136,000132,000126,000123,000113,000
900万円151,000141,000141,000138,000132,000128,000119,000
925万円157,000148,000148,000144,000138,000135,000125,000
950万円163,000154,000154,000150,000144,000141,000131,000
975万円170,000160,000160,000157,000151,000147,000138,000
1000万円176,000166,000166,000163,000157,000153,000144,000
1100万円213,000194,000194,000191,000185,000181,000172,000
1200万円242,000239,000232,000229,000229,000219,000206,000
1300万円271,000271,000261,000258,000261,000248,000248,000
1400万円355,000355,000343,000339,000343,000277,000277,000
1500万円389,000389,000377,000373,000377,000361,000361,000
1600万円424,000424,000412,000408,000412,000396,000396,000
1700万円458,000458,000446,000442,000446,000430,000430,000
1800万円493,000493,000481,000477,000481,000465,000465,000
1900万円528,000528,000516,000512,000516,000500,000500,000
2000万円564,000564,000552,000548,000552,000536,000536,000
2100万円599,000599,000587,000583,000587,000571,000571,000
2200万円635,000635,000623,000619,000623,000607,000607,000
2300万円767,000767,000754,000749,000754,000642,000642,000
2400万円808,000808,000795,000790,000795,000776,000776,000
2500万円849,000849,000835,000830,000835,000817,000817,000

※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4  中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

 

例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

たとえば、ふるさと納税を行う方本人の給与収入が700万円の人の場合、共働き+子1人(高校生)の年間限度額は、86,000円ですが、独身又は共働きであれば108,000円と年収・家族構成によって異なります。

 

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控除金額の計算式

所得税・住民税のそれぞれから控除できる金額の計算式は以下の通りです。

(1)所得税からの控除=(ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」 ただし、控除の対象となるふるさと納税額は「総所得金額等の40%」が限度額と決められています。

(2)住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2000円)×10% ただし、控除の対象となるふるさと納税額は「総所得金額等の30%」が限度額と決められています。

(3)住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%-所得税の税率) ただし、この計算式は、計算後、住民税所得割額の2割を超えない人のみ適用されます。 さらに、この計算式による「所得税の税率」は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いて計算した場合の税率であり、(1)の「所得税の税率」と異なることもあります。 住民税所得割額の2割を超える人の場合は、(3)の計算式ではなく、以下の(4)の計算式となります。

(4)住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20% (1)+(2)+(4)の計算式に該当する人は、限度額を超えているため、「3万円を寄附しても2万8000円の全額」が節税できません。つまり、実質負担額が2000円を超えてしまいます。

 

計算式だけではさすがに分かりにくいので、全額控除されるふるさと納税額について、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートがありますので計算してみてください。

 

寄附金控除額をシミュレーション  エクセルシート

 

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税の利用にあたって何よりも注意すべきことは、早見表はあくまでも参考にすぎないということです。
そのため、ご自身の所得や家族構成、その他の税額控除を受けている場合の限度額を知りたい方は、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせ、確認することが望ましいです。

なお、住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますが、注意が必要です。
なぜなら、住宅ローン控除が全額受けられない可能性があるからです。

(1)住宅ローン控除の1年目が特に注意
住宅ローン控除の1年目は必ず確定申告をする必要があります。
確定申告をするということは、ふるさと納税のワンストップ特例制度(後述します)を利用できません。

この場合、先にふるさと納税が適用され、限度額まで所得税を減らし、さらに住民税も減らします。
そのうえで住宅ローン控除が適用されるので、住宅ローン控除の大きな控除額が限度額まで使えず、1年目が終わることが考えられます。

(2)住宅ローン控除の2年目以降はワンストップ特例制度を利用すること

ワンストップ特例制度を利用できる人は、以下の要件を満たす人に限られています。
・確定申告をする必要のない給与所得者
・1年間の寄附先が5自治体以内
・自治体へ申請書を郵送している、など

ワンストップ特例制度を利用できる人は利用をお勧めします。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の控除額を住民税のみから控除してくれる制度です。
そのため、住宅ローン控除への影響が少ないと考えられます。

 

おすすめのふるさと納税サイト

ふるさと納税の寄付を受け付けている「ふるさと納税サイト」はたくさんあります。
どのサイトを通して寄付するのが一番お得でおすすめなのか?

おすすめのふるさと納税サイトをご紹介します。

 

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