ふるさと納税はいつまで申し込み可能?ワンストップ、確定申告の手続きの期限を解説(2022) - ソラ飛ぶイルカ

毎年年末になると急増するふるさと納税の申し込み。
今年の分は、今年のうちにと12月に駆け込みで申し込みを行う方が増えるのです。
では、ふるさと納税はいつまでに申し込みをしないといけないのでしょうか。

スケジュールに遅れると2022年のふるさと納税としては受理してもらえなかったり、ワンストップ特例制度が使えず確定申告が必要になったりしてしまいます。

本記事では、ふるさと納税はいつまで申し込みをしないといけないのかについてわかりやすく解説します。

 

ふるさと納税はいつまで申し込みするのか

 

 

ふるさと納税は1年中受け付けているため特に申請期限はありません。
しかし、今年や翌年に控除を受けたい人は、今年の1月1日~12月31日までに好きな自治体に寄付をしましょう。

ふるさと納税が税金控除の対象となる期間は、「毎年1月1日〜12月31日」です。
つまり、1月1日〜12月31日までに寄付した金額が、その年の所得税から控除、または、その年の所得額を基準にして決まる翌年の住民税額から控除される形になります。

控除を受けたい場合、年末までに申し込む必要がありますが、具体的には、寄付した自治体が発行した寄付金受領証明書に記載されている受領日が12月31日までになっているものが、その年の税額控除の対象になります。

ただし、寄付金の支払方法によって受領日の取り扱いが違うことに注意が必要です。
ふるさと納税の申し込みが完了していても入金手続きに時間がかかった場合、自治体の受領が12月31日までに完了せず、翌年扱いとなることがあります。

なお支払方法ごとの一般的な受領日の扱いは以下の通りです。

・クレジットカード決済:決済が完了した日
・コンビニ決済:決済が完了した日
・銀行振込:指定口座に振込した日
・専用用紙による払込:指定口座に払込した日
・現金書留:自治体が受領した日

クレジットカード決済やコンビニ決済の場合には、基本的に24時間いつでも決済が完了した時点で寄付したという扱いになりますが、銀行振込やゆうちょ銀行での専用用紙による払込みの場合、手続した時間によっては翌営業日の扱いとなります。現金書留の場合には郵送にかかる時間も考慮しなければなりません。

また、ふるさと納税は基本的には役所が休みの場合であっても12月31日まで受け付けていますが、自治体によっては金融機関の営業日や郵送期間などを考慮して、12月31日よりも前の日に締め切りを設けている自治体もあります。
年末ギリギリの時期にふるさと納税をする場合には、自治体ごとの締め切り日も確認するようにしましょう。

 

住民税の減税

 

確定申告やワンストップ特例制度を利用した場合には、住民税が減税になります。
ふるさと納税をして住民税が安くなるのは、翌年6月からです。サラリーマンと自営業・フリーランスでは、安くなる税金の期間が違います。

給与所得者の場合

サラリーマンなどの給料所得者は、毎月の給料から住民税が引かれる「特別徴取」といったシステムです。

このようなケースでは、会社か5月~6月に手渡される「給与所得等における特別徴収税額の決定通知書」で控除額がわかります。

フリーランスや自営業の場合

フリーランスや自営業は、自分で住民税を支払う「普通徴収」です。
この場合は、自宅に「住民税決定通知書」が届きます。

 

ふるさと納税の手続きの期限は?

 

住民税の減税の為の手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか。
ふるさと納税の手続きの期限はワンストップ特例制度と確定申告の場合とで異なります。

ワンストップ特例制度利用の場合

サラリーマン・会社員の方などは確定申告を行わなくてもよい方が多くいらっしゃると思いますが、確定申告が不要の方で寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度が利用できます

各ふるさと納税サイトでふるさと納税の注文を行う際に「ワンストップ特例制度を利用する」ことで、ワンストップ特例制度の申請書と寄附金受領証明書が、ふるさと納税した各自治体から送られてきます。このワンストップ特例制度の申請書には送付期限があります

今年の分のふるさと納税とするためには、ふるさと納税した各自治体あてで年明けの1月10日必着で郵送する必要があります

申請書の用紙は、12月31日年末ぎりぎりのふるさと納税の申し込みだとしても、1月の年始早々には送られてくると思いますが、10日間しかありませんので注意が必要です

各自治体から書類が送られてきて、書類を書き、返送し、10日までに自治体の窓口に到着しなければなりませんので、遅れないように手続きしてください

ワンストップ特例制度の申請書と、添付が必要なマイナンバーに関する書類と本人を確認する書類を送らなければなりませんので、必要書類はあらかじめ用意しておきましょう。

年末に駆け込みでふるさと納税の申し込みして、ワンストップ特例制度の申請手続きを行う方は、1月10日郵送必着に遅れないように注意してください。

確定申告利用の場合

自営・フリーランスの方、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除のための確定申告を行う方などは、ふるさと納税の寄付金控除も合わせて確定申告することになります

ワンストップ特例制度の期限までに申請書を郵送できなかった場合、あるいは、ワンストップ特例制度を利用せずに確定申告を行う場合は、月15日までに確定申告を行いましょう。

例年確定申告の期間は2月~3月15日付近が一般的ですが、新型コロナウィルス感染防止から延長になりました。

ワンストップ特例制度の申請手続きを行ってしまった場合でも、確定申告を行う必要が生じたのであれば、あらためて寄付金控除の申請を確定申告書の中で行う必要があります。

ふるさと納税の申し込みを行うと、各自治体から寄附金受領証明書が届きます。

ふるさと納税に関して確定申告時に行うことは、確定申告書の寄付金控除の欄に寄附金額を記入することと、この寄附金受領証明書を添付するだけです。

 

 

税額控除の手続きが間に合わなかった場合

 

さまざまな事情から期限内に控除手続きができなかったり、期限を過ぎてしまった場合は次のように対処します。

ワンストップ特例制度が間に合わなかった場合

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバー・本人確認書類を寄付先の自治体に送付しなければなりません。

こちらの期限は1月10日必着となっているため、郵送期間を考慮すれば遅くとも期限の2~3日前までには郵送手続きを済ませておく必要があります。

郵送手続きが間に合わなかった場合は、確定申告を利用します。

ワンストップ特例制度の手続きが間に合わなかったときは、確定申告を行えば税額控除を受けることができます。

確定申告が間に合わなかった場合

の確定申告が間に合わなかった場合、還付の申告については翌年1月1日から5年以内であれば申告をすることが可能です。

なお、確定申告していても、ふるさと納税の寄付金の申告を忘れてしまった場合や寄付金の金額を間違えてしまった場合は、いったん提出した申告書の内容を訂正する「更正の請求」という手続きが必要になります。
更正の請求手続きは通常の確定申告と違い、書類の書き方も分かりづらいため、最寄りの税務署等に相談すると良いでしょう。

 

 

おすすめのふるさと納税サイト

ふるさと納税の寄付を受け付けている「ふるさと納税サイト」はたくさんあります。
どのサイトを通して寄付するのが一番お得でおすすめなのか?

おすすめのふるさと納税サイトをご紹介します。

 

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