飛行機の緊急脱出時に荷物はどうなる?貴重品を持ち出す方法 補償の内容も解説 - ソラ飛ぶイルカ

2024年1月2日、羽田空港で日本航空機と海上保安庁の飛行機が滑走路上で衝突し、両機ともに爆発炎上する大事故が発生しました。

飛行機の旅は、時には予期せぬ緊急事態が発生することもあります。
そんな時、私たちはどのように対処すべきなのでしょうか?
お土産や貴重品などの荷物をどのように扱うべきかは、多くの旅行者にとって重要な問題です。

緊急脱出時の基本ルール

まず、飛行機の緊急脱出時には、乗客の安全が最優先されます。
そのため、手荷物を持ち出すことは基本的に禁止されています。
これは、脱出の際の混乱を避け、乗客全員の迅速な避難を確保するためです。

例えば、2023年1月に起きたジェットスタージャパン501便の緊急着陸の際も、乗客は手荷物を持ち出すことができませんでした。

非常時に脱出用のシューターを使って機体から脱出する場合に、「手荷物は持たないでください」という指示が乗務員から全乗客に対して出されます。

手荷物を持って逃げようとすると脱出の妨げになり、決められた時間内に緊急脱出ができないことが考えられるので、乗客はどんなに大切な荷物でも持って逃げることは許されません。

今回の事故も、全員が無事に脱出できたのはほとんどすべての乗客が乗務員の指示に従って行動した結果です。

通常の場合は、一旦脱出した後に、航空会社の係員が機内に入り、各座席に残されている機内持ち込み手荷物を座席番号付近ごとに回収し、空港ビル内で待機する乗客に返還します。

今回の場合は搭乗していた航空機が全焼してしまっていますので、機内持ち込み手荷物だけでなく、空港で預けた預託手荷物まですべて燃えてしまったでしょう。

緊急脱出時の貴重品を持ち出すには?

しかし、現金やクレジットカード、パスポート、スマートフォンなどの必要最小限の貴重品は、適切な準備をしておけば持ち出すことが可能です。

ここで重要なのは、事前の準備と迅速な行動です。

  1. セキュリティーポーチの活用
    貴重品を常に身につけるために、セキュリティーポーチを利用することをお勧めします。これらは身体に直接装着でき、緊急時にも素早く持ち出せます。
  2. 必要最小限の持ち物
    緊急脱出時には、本当に必要な物だけを持ち出すようにしましょう。これには、身分証明書、必要な金銭、通信手段が含まれます。
  3. 迅速な行動
    緊急事態が発生した際は、パニックにならず、迅速に行動することが重要です。事前に緊急脱出の手順を確認しておくと良いでしょう。

セキュリティーポーチであれば、飛行機の緊急脱出時でも問題なく貴重品が持ち出せるということになります。

万が一のことを考えてセキュリティポーチを携帯しておくことも検討しましょう。

荷物が焼失した際の補償はどうなる?

日本航空の国内運送約款には以下のように書かれています。

第47条 会社の責任限度額
1.手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金15万円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第41条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
2.前項にいう「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます

賠償金額は預けた荷物と機内持ち込み手荷物すべてを含めてお客様1人15万円ということになります。

運送約款上ではこれ以上の金額を会社が支払うことはありませんが、ただし書きとして、「旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、且つ、第41条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度とします」となっていますから、出発空港で手荷物を預ける際に、自分が預けようとする荷物の金額が運送約款上の賠償限度額を超えていることを申告し、その金額分の追加料金を払った場合には15万円を超えて預けることができます。

第41条 従価料金
手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円 (消費税込み) を申し受けます。
第34条 高価品
白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。

航空会社は受託手荷物として高額なものや貴重品類に関しては預かることはできないので、預けた荷物の中にそのようなものがもし入っていたとしても、損害賠償の責任は負わないということになります。

事前に従価料金を支払っても実際の価格以上の請求はできません。

今回のような会社側の責任限度額を超える賠償責任は旅行保険を利用することもできます。

預けた手荷物や機内持ち込み品が、航空会社の職員の故意または重大な過失がない状況で損害を受けた場合には、旅行保険の賠償を適用された方が補償が大きいでしょう。

この場合、航空会社に証明書を発行してもらい、それを持って旅行保険の会社にお客様ご自身でご請求することになります。
航空会社と保険会社の両方に請求することはできません。

まとめ

飛行機の緊急脱出時には、乗客の安全が最優先されるため、手荷物の持ち出しは基本的に禁止されています。

しかし、適切な準備と迅速な行動により、必要最小限の貴重品を持ち出すことは可能です。

常に安全を意識し、万が一の事態に備えておくことが重要です。

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sakura

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