清水建設の社員の過労自殺 平均100時間の残業 時短目標の達成が評価が問題か - ソラ飛ぶイルカ

ゼネコン大手の清水建設の社員の過労自殺が問題になっています。
清水建設に勤めていた男性社員は2021年8月に自殺しましたが、長時間の残業を過少に申告していました。時短目標の達成が評価の対象になると上司から伝えられたことが影響した可能性があります。

直前3か月の残業時間は?


男性は東大工学部を卒業後、2016年に同社に入社。2020年に下水処理施設の工事を手がける東京都江東区の作業所に配属され、工程の管理や下請け会社との調整などをしていました。

男性は東京都内の独身寮で亡くなりいましたが、遺族から仕事が原因ではないかと指摘を受けました。

労働時間は自己申告制ですが、業務用パソコンのログオン・ログオフ時刻も自動的に記録され、上司が両方に差異がないかを確認する仕組みでした。

自分のパソコンでログオンしたまま、共用パソコンなどにも自分のIDでログオンしたうえでログオフすると、その時刻が記録され、自分のパソコンで仕事を続けても記録が残らない仕組みになっていおり、このバグを使えば作業時間の記録が残りません。
作業所の社員約10人のうち、自殺をした男性を含む3人がこうした操作をしていたので、過酷な残業をしないと仕事が終わらない環境だったにも関わらず、時短の目標が課せられており社員は意図的に時間の調整をしていたものと見られています。

男性の実際の残業時間を調べた結果、自殺前の直前3カ月は平均100時間を超えていましたが、会社はこの状況を把握できていませんでした。

過労死に至る基準として、厚生労働省では『週40時間を超える時間外労働、休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなる場合』に、業務と発症との関連性が徐々に強まるとしています。

また、過労死に至る残業時間として、『発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2ヶ月間ないし、6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働』が認めらる場合は、業務が過労死労災認定に至るとしています。

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sakura

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