NHK 4月から受信料未払い者に割増金で3倍の支払いに!払わないとどうなる?

2023年4月1日から受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになりました。

受信規約とは、NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない人に、2倍に相当する額である割増金を請求することが可能になりました。

新たに規定された「割増金」とはどのような制度なのでしょう?払わないとどうなるのでしょうか?

SNSでは不満の声が多く上がっています。
NHKの受信料の割増について解説します。

 

NHKの受信料は払わないといけないのか?

NHKのホームページにが、放送法64条に従い、放送受信料の支払いは義務という風に明示されています。

放送法第64条とは、
「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」
と義務づけられています。

したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んで放送受信料を支払うことが義務になります。

NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態のようです。
今回はこの未払いの世帯に対しての措置になります。

割増金の請求とは?

NHKの新規約の12条には、
「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」

と明記されています。

割増金の対象となるのは、以下のケースになります。

  • 受信契約の解約に不正があったとき
  • 受信料免除に不正があったとき
  • 受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき
  • 地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったとき

上記のいずれのに対しても、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができます。
つまり単純な未払いの場合、3倍に支払いをすることなります。

 

SNSでも批判の声も

NHKのこの強硬な方針に対して、ネットでは不満の声もあがっています。

 

NHK受信料を払わないでいいケース

NHKの受信料を払わなくていいケースはあるのでしょうか?

NHKと契約しなくてよい条件は、

  • 受信機器がない
  • 受信機器が壊れている
  • 受信機器を持っているが放送を受信できるタイプではない
  • アンテナやケーブルがない

ですが、ドン・キホーテや一部の家電メーカーは、テレビチューナーを外したチューナーレススマートTVを販売していますが、現時点ではネット動画専用のTVならNHK受信料を支払う必要はありません。

特定の条件を満たすとNHK受信料は、全額免除または半額免除されます。
また、低所得者世帯や障害者を抱える世帯などが免除の対象になります。

 

NHK受信料を払わないとどうなる?

NHKの受信料を支払わずに放置したらどうなるのでしょうか?
NHK公式サイトに支払いに関するFAQが載っていますが、

「支払わなくても大丈夫」「溜まってしまい支払いたくない」「見ていないのに支払う必要がない」、そうした方に受信料制度をご理解いただき、お支払いしていただくための活動を進めています。
それでもなお、ご理解が得られない場合、やむを得ず、裁判所を通じた法的手続きを実施しています。
と記載されています。
つまり、何度か支払いのお願いをして、それでも支払いに応じてもらえない場合は、法的手段を取ることになります。
この法的手続きというのは、支払督促や民事訴訟のことです。
支払督促や民事訴訟とは、NHKのホームページでは以下のように記載されています。
支払督促
「支払督促」とは、簡易裁判所への申立てにより、簡易裁判所の書記官から送られる支払いの督促であり、受信契約を結ばれているが受信料未払いの方が対象となります。「支払督促」は、民事訴訟法382条に根拠をおきます。督促を受けた方から異議申立てがなければ、差押えなどの強制執行も可能となりますが、異議申立てがある場合は、通常の訴訟に移行することになります。
NHKとしては、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、お支払いをお願いする努力を重ねた上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として、民事手続きによる支払督促の申立てを実施しています。
民事訴訟
「民事訴訟」は、テレビ等の受信機を設置しているにもかかわらず、受信契約を結んでいただけない世帯や事業所が対象となります。 未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。
受信料を支払わない状態が続いた場合は、支払督促または民事訴訟が行われますが、支払督促を受けた者は異議申し立てすることができます。
異議申し立てした場合は、通常の民事訴訟に移行します。異議申し立てしなかった場合は、強制執行(差し押さえ)されます。

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sakura

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